青梅こども未来・プログラミング倶楽部 規約(会則)

第1条(名称)

本会の名称は「青梅こども未来・プログラミング倶楽部」とします。

第2条(事務局)

本会の事務局は、「特定非営利活動法人 青梅こども未来」の住所地とします。

第3条(目的)

本会は、子供たちのためのプログラミング学習支援の運営、およびプログラミング教育に関連したイベント・セミナー・勉強会の運営を行い、子どもたちへのプログラミング教育の促進と、同時に指導者の育成を行うことを目的とします。

第4条(活動)

1.お子さんの活動

当会は、プログラミング教室のような授業や教材を与えて正解を導くような講義はしません。子どもたちに 必要なことは、正解を覚えることよりもプログラミングを好きになることです。そして好きになることで 様々な事に興味を持ち、探求心も芽生え、長くプログラミングの学習意欲を維持できるようになります。当 会では、子どもたちがプログラミングを楽しむ場所と機会を提供します。 最初は個別支援でも慣れてきたら、他の子供たちと一緒にグループ参加も検討いただきます。プログラミン グを共通の話題として他の子供たちやスタッフとコミュニケーションを図ります。自分でつくった作品を誰 かに見てもらうことは、学習を長く継続する大切な持続力になります。

(1)学習ステップ

ステップ1.講師と一緒にプログラミングで遊ぶことを体験します。

ステップ2.プログラミングの楽しさを知ったら、論理的な考え方を体験しながら学びます。

ステップ3.自分でテーマを決めて、自分のペースで探求すること、開発することを学びます。

(2)学習形式

形式1.個別支援は子どもの個性・ペースに合わせて内容を検討します。体調を考慮し日時も応談。

形式2.グループ支援はみんなで共通のテーマもしくは自分で決めたテーマのいずれかで学習します。

形式3.オンラインは自宅からインターネット接続して、グループ支援形式の学習をします。

2.講師・スタッフの活動

「第 3 条の目的」を達成するため、次の活動を行う。

(1)子どもたちのプログラミング学習の支援活動。

(2)学習支援のための技術や方法を検討する学習会。

(3)会員を対象とした定期イベントの企画立案および運営。

(4)その他、会の目的達成に必要な事業活動。

第5条(会員)

1.講師・スタッフ

NPO 青梅こども未来の正会員もしくは賛助会員を対象に「第 3 条の目的」に賛同した個人会員とします。

2.お子さん/保護者

体験会などのイベントを除き、青梅こども未来「ふれんど会員」が本会の活動に参加できます。

第6条(入会)

入会を希望するお子さんの保護者は、別紙1「プログラミング倶楽部・入会申込書」に必要な情報を記載し、

本会スタッフに届け、講師およびスタッフの承認を得ていただく必要があります。

第7条(退会)

退会を希望するお子さんの保護者は、前月末までにスタッフに連絡をお願いします。

第8条(会費)

年会費と月謝は、別紙2「プログラミング倶楽部・参加費用」に記載の通りとします。

第9条(役員)

本会は、次の役員を置く。代表:1名。会計:1名。スタッフ。

第 10 条(選任および職務)

役員は「特定非営利活動法人 青梅こども未来」のD会(総会)で選出し、本会の活動を執行する。

1.代表は「特定非営利活動法人 青梅こども未来」のスタッフから選出され、本会を統括する。

2.会計は会計事務を担当する。

3.講師はプログラミング技術を有するものが担当する。。

4.スタッフは「第4条2.講師・スタッフの活動」を担当する。

第 11 条(任期)

役員の任期は 1 年とし、任命から退任までの期間は「特定非営利活動法人 青梅こども未来」の事業年度と同 じとする。なお、役員の再任を妨げない。

第 12 条(運営会議)

運営会議は、定例会を設けず臨時会のみとする。臨時会は、講師・スタッフ会員が必要に応じて招集・開催し、 本会運営上の必要事項を協議する。臨時会はオンラインでの参加も出席とみなす。

第 13 条(事業年度)

「特定非営利活動法人 青梅こども未来」の事業年度で定める。

第 14 条(個人情報)

「特定非営利活動法人 青梅こども未来」の個人情報取扱い規程で定める。

第 15 条(禁止事項)

本会は個人の思想や信条に関わる行為は尊重します。但し、思想や信条に関わる差別は禁止です。会を利用し た宗教活動、政治活動、本会の活動と異なる営業活動などの活動をしてはいけない。

第 16 条(その他)

本会の目的を遂行するために必要な規約の改正、役員の交代および補充の他、役員が重要な事項思われる案件 については臨時会を実施する。ただし、緊急を要し本会の目的遂行に支障があると認められるときは、臨時会 での事後承認によることもできる。

第 18 条(除名)

会員が次の事項に違反した場合、臨時会の議決により、当該会員を除名することができる。

(1)今回会則に違反したとき。

(2)当会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

附則(会則の施行)

本会則は 2022 年 7 月 16 日より施行する。

以上